建築物環境衛生管理
 
貯水槽清掃
浄化槽は、トイレ・台所・風呂場など家庭から排出される汚れた水を、微生物の働きを利用してきれいにする施設で、各戸に設置され、下水道の終末処理場と同じ処理性能を持っています。
浄化槽の使い方や維持管理方法に問題があると、悪臭の発生、汚れた水の流出につながり、川や海の汚濁の原因となります。そのため、保守点検・清掃などを定期的に行うことが浄化槽法によって定められ保守点検を行うには浄化槽管理士の国家資格を取得した者が実施いたします。
浄化槽の内部では、さまざまな種類の微生物が生きており、その微生物が、汚水に含まれている有機物を食べて分解、その後汚泥となって沈殿し、浄化された水は消毒槽を通って自然に帰されます。
浄化槽は、水の浄化のために重要な微生物が繁殖しやすいような構造になっていて、浄化槽自体が生き物といっても過言ではありません。ですから、大変デリケートな装置なのです。
装置に支障があると、汚れた水が河川に流出したり、悪臭が発生したりしてしまいます。浄化槽の処理方式や処理対象人数(浄化槽の処理能力)によって点検回数は変わってきます。また、併せて年に1〜2回は清掃を行いましょう。
@浄化槽の蓋を開け作業開始 A浄化槽内の水を組み上げ検査
B浄化槽内の水を組み上げ検査 C水質が正常であるか確認(匂い&透視度)
D水質が正常であるか確認(残留塩素) E水質が正常であるか確認(残留塩素&PH)
F計測器による水質検査(温度&溶存酸素他) G検査終了後、蓋を閉める
H蓋のネジを閉めて作業完了
続けて、@ブロアーの点検開始 A運転作動状況の点検
B点検作業完了
浄化槽は維持管理が大切です
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですので、微生物が活動しやすい良好な環境を保つように維持管理することが大切です。浄化槽の維持管理は@保守点検、A清掃、B法定検査を定期的に実施することが義務付けられています。

具体的な検査内容
@保守点検 A清掃 B法定検査
主な内容 具体的な作業内容は、浄化槽の種類や処理方式により異なります。一般的には次のような点検内容です。
@浄化槽周辺の状況(臭気等)
A付帯設備の点検(洗浄水量、送排気管の状況等)
B処理装置の点検(スカムの発生、ばっ気の状況、汚泥の堆積状況等)
C消毒室の点検(消毒剤の補充等)
D保守点検記録の発行
堆積した汚泥の引抜を行います。 @外観検査
送風機等設備の稼働状況、油や異物が混ざっていないか等の使用状況、消毒剤の有無など浄化槽の機能に異常がないかどうか検査します。
A水質検査
水素イオン濃度(pH)、溶存酸素量(DO)、残留塩素濃度(DPD)、透視度(Tr)など現地での放流水の検査の他、放流水を持ち帰り生物化学的酸素要求量(BOD:水の汚れの指標)を分析します。
B書類検査
保守点検及び清掃が適正に実施されているか記録票にて検査します。
C検査結果書の発行
関連法令 浄化槽法第10条 浄化槽法第10条 浄化槽法第11条
回数 浄化槽の種類や処理方式、処理対象人員により異なる
例)20人槽、嫌気ろ床接触ばっ気方式では、年3回以上
原則年1回 年1回(定期検査)
ご相談
問い合せ
株式会社サンスイ
【TEL:0799-42-2213】
兵庫県水質保全センター
【TEL:078-306-6020】

浄化槽の日常管理についてのお願い
浄化槽は日常の管理も大事で、日々の使用の際に次のような点に注意をしてください。
@トイレの洗浄水は、十分な量で流す!
A便器の掃除には、微生物に影響するような薬剤を使わない!
Bトイレにはトイレットペーパー以外の異物を流さない!
C浄化槽の電源は切らない!
D通気口や送風機の空気取り入れ口はふさがない!
Eマンホールの上に物を置かない!
F台所から、野菜くずや天ぷら油などは流さない!


番外編
食品をそのまま流した場合、魚が棲める水にするのに必要な水の量は?どれくらいでしょう?

魚が棲める水質というとBOD値:5mg/lの水質です。上記のような食品をそのまま台所から流さないように気をつけましょう!